疲れた

今朝は9時出発してさっき帰宅しました(挨拶

A皮さんを拾ってからハードオフ三郷店へ
昨年9月にオープンしたばかりということで綺麗でした。色々と物色するも何かを購入するまでには至らず。
秋葉原に車で移動し、ハイファイ堂へ。
色々と物色したところで、Casterさんが御徒町についたので合流して一風堂
僕3、他2、ずつ替え玉食べました。
その後は、AVAC、石丸電気本店、石丸Refino、ダイナミックオーディオ、オーディオユニオン、メロンブックスアニメイトとらのあなヨドバシカメラファミリーマート(休憩)、と、歩き詰めでした。
ファミマは30分限定になってました。やはり長居する人がいるみたいですね。
石丸電気本店では、微妙な金券が当りました。
3000円金券:ただし、以下の条件付
使用期限:2/7
5000円以上の会計時にのみ使用可能
石丸本店以外での店舗では当金券の使用不可。
どうしろと?(w

T川さん用メモ>
とある科学の超電磁砲TVCM
http://www.youtube.com/watch?v=Op7yleJB_Xk
昨夜放映された本CMの最後に吹いた(w こっち見んな!(笑

一応、知的財産権の業務に携わってるものとして一言
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100122-00000230-jij-soci
この「招福巻」と「十二単(ひとえ)の招福巻」の差異はあるか?という物。地方高裁は後者の商標権の使用を認めた。
決定はこの上にある知財高裁に委ねられるかと。(単なる高等裁判所なんだが、知的財産権にからむ限りにおいての最高裁判所で、ここでの決定は絶対。)
まず、商標ってのは名称とこの名称をどの分野に登録するかで決定されます。
今回は食品ですので分野は食品全般とかになります。
通名称化について
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99%E3%81%AE%E6%99%AE%E9%80%9A%E5%90%8D%E7%A7%B0%E5%8C%96
んで、まぁ高裁の判断は上記の通りなんだが、商標法第3条第4項に「ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は商標登録を受けることは出来ない」とあります。
んで、この問題の商標がありふれた氏名かどうか?というのがポイントになります。
「十二」「単の」「招福」「巻」
に分けて考えてみる。
招福については、登録されてた食品関係にしぼって商標検索すると「招福巻」以外に「招福梅」「招福亭」「招福豆」と色々違う出願人によって登録されてるんで「招福」は一般名称として認められてる。
「巻」も「〜巻」が多数あり、同様に問題ない。
「十二」「単の」「十二単の」も上記例と同様にそれぞれ問題はない。つまり「十二〜」は多数存在するし、「十二単の〜」や「単の〜」も色々ある。
組み合わせてオリジナリティを追求した場合はどうなのか?ということになる。
しかしながら商標法第3条第5項に「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標は商標登録を受けることは出来ない」とあります。
ところがどっこい、「招福巻」は商標登録されてるんで第3条第5項にはあたらないってこととなり「招福巻」のオリジナリティは認められたってことになります。
これを受けて「〜招福巻」や「招福巻〜」が認められないはずです。(小鯛雀鮨鮨萬の言い分)
しかしながら、「招福梅」(商標第5135021号 )と「杜仲招福梅」(商標第3017928号)がそれぞれ違う権利者に登録が許可されてます。
上記登録が特許庁で認められてしまっているので、「招福巻」に何か継ぎ足して登録申請する限り、登録は認められるはずです。
特許庁が登録を否定する場合、上記「杜仲招福梅」の商標権もなくなるどころか、これまでの審査基準が揺るぐことになってしまうので、特許庁は意見を変えないでしょう。
上記の通りなんで、高裁の判断は正しいというか、理由は違いますけど、今後、知財高裁に持ち込んだとしても上記判断がくだされ、結局のところ、商標権の使用というか、イオンの申請した「十二単招福巻」が登録になると思います。この中で一番の正解は示談に持ち込んで商標権の使用権をふんだくるのがベストかな、と。
一応、イオンも問題を提起されてから「十二単招福巻」という商標名の登録申請を行ってますが、まだ登録まで至ってません。つまり、特許庁も登録を許可すべきか否かの判断を迷っているということなので、登録されなかったら、イオンの面目丸つぶれとなります(十中八九登録になると思います)。この危険性を回避する為にも示談がベストかなと思います。
いじょ。